様式集
届け出用フォーム
■出席停止解除願い 出席停止が解除される際に使用します。A4サイズで印刷しご提出ください。 ※「出席停止解除願い」について、ご不明な点がある場合には、養護教諭までお問い合わせください。 |
出席停止について
お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。詳しくは「出席停止のお知らせ」と「インフルエンザ出席停止期間について」をご確認ください。
なお、登校の際には「出席停止解除願い」を担任までご提出ください。
学校で予防すべき感染症
分類 |
病名 |
出席停止の期間 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白性髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
感染のおそれがなくなるまで |
更新日:2024年11月13日 17:07:22