様式集

 届け出用フォーム 

■出席停止解除願い
  出席停止が解除される際に使用します。A4サイズで印刷しご提出ください。
※「出席停止解除願い」について、ご不明な点がある場合には、養護教諭までお問い合わせください。

 

 出席停止について 

 お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。詳しくは「出席停止のお知らせ」「インフルエンザ出席停止期間について」をご確認ください。
 なお、登校の際には「出席停止解除願い」を担任までご提出ください。

 

学校で予防すべき感染症

分類 病  名 出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種

・インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)

・発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
・百日咳 ・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
・髄膜炎菌性髄膜炎 ・症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで
・麻疹(はしか) ・解熱した後3日を経過するまで
・風疹 ・発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう)
 
・すべての発疹が痂皮下するまで
・咽頭結膜熱 ・主要症状が消退した後2日を経過するまで
・結核 ・症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 症状により学校医等において感染の恐れがないと認められるまで

  その他の感染症・・・溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、など

更新日:2023年03月02日 16:26:09