様式集

 届け出用フォーム 

■出席停止解除願い
  出席停止が解除される際に使用します。A4サイズで印刷しご提出ください。
※「出席停止解除願い」について、ご不明な点がある場合には、養護教諭までお問い合わせください。

 

 出席停止について 

 お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。詳しくは「出席停止のお知らせ」「インフルエンザ出席停止期間について」をご確認ください。
 なお、登校の際には「出席停止解除願い」を担任までご提出ください。

 

学校で予防すべき感染症

分類

病名

出席停止の期間

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白性髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

治癒するまで

第二種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)

発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

百日咳

特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

風しん

発しんが消失するまで

麻しん

解熱した後3日を経過するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核、髄膜炎菌性髄膜炎

感染のおそれがなくなるまで

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

感染のおそれがなくなるまで

 

 

 

  その他の感染症・・・溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、など

 

更新日:2024年11月13日 17:07:22