【タイトル】

様式集

【本文】

 届け出用フォーム  ■出席停止解除願い   出席停止が解除される際に使用します。A4サイズで印刷しご提出ください。 ※「出席停止解除願い」について、ご不明な点がある場合には、養護教諭までお問い合わせください。    出席停止について   お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。詳しくは「出席停止のお知らせ」と「インフルエンザ出席停止期間について」をご確認ください。  なお、登校の際には「出席停止解除願い」を担任までご提出ください。   学校で予防すべき感染症 分類 病名 出席停止の期間 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白性髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 百日咳 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 風しん 発しんが消失するまで 麻しん 解熱した後3日を経過するまで 水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで 新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 感染のおそれがなくなるまで         その他の感染症・・・溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、など  


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