【タイトル】

様式集

【本文】

 届け出用フォーム  ■出席停止解除願い   出席停止が解除される際に使用します。A4サイズで印刷しご提出ください。 ※「出席停止解除願い」について、ご不明な点がある場合には、養護教諭までお問い合わせください。    出席停止について   お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。詳しくは「出席停止のお知らせ」と「インフルエンザ出席停止期間について」をご確認ください。  なお、登校の際には「出席停止解除願い」を担任までご提出ください。   学校で予防すべき感染症 分類 病  名 出席停止の期間の基準 第一種 エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで 第二種 ・インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) ・発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで ・百日咳 ・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで ・麻疹(はしか) ・解熱した後3日を経過するまで ・風疹 ・発疹が消失するまで ・水痘(みずぼうそう)   ・すべての発疹が痂皮下するまで ・咽頭結膜熱 ・主要症状が消退した後2日を経過するまで ・結核 ・症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 症状により学校医等において感染の恐れがないと認められるまで   その他の感染症・・・溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、など


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